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労働社会保険の監督機関・窓口が、実態主義の考えを貫いていることは、前述したとおりであるが、多様化する海外勤務者の給与の実情に対応できているのであろうか。
ここでは、海外勤務者に国内労働社会保険が適用された場合の保険料賦課に関する問題点について見ていくこととする。
説明するまでもないが、国内労働社会保険の保険料は、適用事業所の事業主から被保険者(労働者)へ支払われる報酬(賃金・給与など)に対し賦課されている。
【図表2-5-1-A】に国内労働社会保険各法における報酬に関する関係条文を、
【図表2-5-1-B】に国内労働社会保険各法における報酬(賃金)の例示を示す。
ここでいう報酬(賃金)とは、
①適用事業所の事業主から被保険者(労働者)へ支払ったものであること、
②労働の対償として支払われたものであること
の2要件を満たしているものを意味している。
注)労働の対償として支払われたものとは、
・実費弁償的なものでないこと
・恩恵的なものでないこと*
*労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるか、又は事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているもの。
【図表2-5-1-A】 国内労働社会保険各法における報酬に関する関係条文
制度 | 法律 | 関係条文(抜粋) | ||||
健康保険 | 健康保険法 | 3条 | 5項 | この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 | ||
6項 | この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 | |||||
厚生年金保険 | 厚生年金保険法 | 3条 | 1項 | この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[中略]
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||
雇用保険 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 2条 | 2項 | この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通常以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 | ||
労働者災害補償保険 |
【図表2-5-1-B】 国内労働社会保険各法における報酬(賃金)の例示
健康保険 ・ 厚生年金保険 | 雇用保険 ・ 労働者災害補償保険 | ||||
標準報酬月額の対象となる報酬 | 標準賞与の対象となる報酬 | 労働保険料等の算定基礎となる賃金 | |||
報酬(賃金)と解されるもの | 現金 | ◇基本給 ◇諸手当 (残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、単身赴任手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など) ◇前払退職金 ◇賞与(年4回以上のもの)など |
◇賞与(役員賞与も含む) ◇ボーナス ◇期末手当 ◇年末手当 ◇夏(冬)期手当 ◇越年手当 ◇勤勉手当 ◇繁忙手当 ◇もち代 ◇年末一時金 などの賞与性のもの(年3回以下のもの) ◇その他定期的でなくとも一時的に支給されるものなど |
◇基本給・固定給等基本賃金 ◇超過勤務手当・深夜手当・休日手当 ◇扶養手当・子供手当・家族手当 ◇宿直手当・日直手当 ◇役職手当・管理職手当 ◇地域手当・住宅手当 ◇教育手当 ◇単身赴任手当 ◇技能手当・特殊作業手当・奨励手当 ◇物価手当・調整手当◇通勤手当 ◇休業手当 ◇社会保険料(労働者分を負担) ◇賞与・一時金 ◇前払退職金 ◇海外手当・在外手当(その者が国内勤務に服する場合に支払われるべき給与に対応する部分は賃金と認められる)など |
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現物 | ◇食券・食事 ◇社宅・寮 ◇衣服(勤務服でないもの) ◇自社製品 ◇通勤定期券 など ※食事・住宅は都道府県ごとに定められた標準価額により、その他の衣服などは時価で、報酬額に算入 |
◇自社製品など | ◇定期券・回数券など | ||
報酬(賃金)と解されないもの | 現金 | ◇賞与(年3回以下のもの) ◇大入袋 ◇見舞金 ◇解雇予告手当 ◇退職金 ◇出張旅費 ◇交際費◇慶弔費など |
◇賞与(年4回以上のもの) ◇結婚祝金 ◇大入袋など |
◇休業補償費 ◇結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・私傷病見舞金 ◇解雇予告手当 ◇年功慰労金 ◇出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの) ◇会社全額負担の生命保険掛金 ◇財形奨励金 ◇創立記念日等の祝金・増資記念品代 ◇退職金 ◇海外手当・在外手当(恩恵的なもの) ◇取締役・監査役に支払う役員報酬(取締役などの地位は委任関係によるものであってその報酬は労働の対償とは認められない)など |
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現物 | ◇制服・作業衣、見舞品など | - | ◇制服、見舞品など |